≪日本の社会保険・国民保険について≫
アメリカに限らず海外で受けた歯科治療費に対して、日本の社会保険や国民保険が適応されることをご存知ですか。
請求の仕方は組合指定の書類に治療内容と金額を記入し、歯科医が発行する治療明細書と共に、組合に送付するだけです。 但し、その書類記入には日本語の歯科専門用語を必要としますので、日本語の出来る歯科医、もしくはそのスタッフに記入してもらう必要があります。
日本歯科グループでは、当院で治療を受けられた患者さんに対して、専門用語と保険事情を心得た日本人スタッフが無料で請求書の作成をしています。 詳細が載っておりますので、「日本歯科グループへようこそ」をお読みください。
また、当院で治療を受けられていない方々にも、近々そういったサービスを提供出来るようにただ今準備中ですので、ご興味のある方は、nsg@nihonshikagroup.com までその旨お知らせ下さい。
日本の保険についてのQ&A
Q: 先日、そちらのホームページを拝見したときに、(海外で受けた歯科治療に対して)日本の健康保険が適用されると書いてありましたが、本当ですか。
A: はい。適用されます。
Q: 治療の際に、(歯科医院まで)保険請求用紙を持参するようにとのことでしたが、その用紙がどのようなものなのか、そしてどこで手に入れることができるのかを教えて下さい。
A: 保険申請用紙は、日本の社会保険事務所または国民保険事務所より申請書類を入手することが出来ます。日本にご家族がいらっしゃる場合には、最寄りの保険事務所に、「海外で歯科治療を受けたため、(社会/国民)保険の申請用紙がほしい」と問い合わせてもらうのが一番良いと思われます。
もしご両親の社会保険に一緒に加入している場合には、お父様もしくはお母様の勤務先の会社の社会保険を扱っている部署に、海外で受けた治療に対する社会保険申請書類がないかどうかをお問い合わせ下さい。書類がない場合には、会社を通して社会保険事務所に申請書類を取り寄せて頂くことが出来ないかどうかお尋ねください。
保険申請書類は、何もご記入にならないまま、診療時に日本歯科グループ・各オフィスまでご持参頂くか、のちほど送付して下さい。申請書類が届き次第、こちらで必要事項を記入し、患者さんにお渡しいたします(自宅へお送りすることも出来ます)。 そのあと患者さんご自身で記入して頂く部分(よく分からない場合には、受付までそのようにお申し出なさってください。こちらでうすくマークをつけておきます)にご記入いただき、当グループ発行の治療明細書(スーパービル)と共に、組合に送付するだけです。
詳しいことは、診療の際にオフィスの受付もご説明致しますのでご心配には及びません。 もし何か分からないことがございましたら、また掲示板にご相談いただくか、通院希望をなさる当グループの各診療所の受付まで、お電話でご相談下さい。スタッフが日本語で対応致します。
Q: 通院の際、保険証の提示は必要ないと書いてありましたが、保険証の番号等は必要ではないのでしょうか。
A: 保険証の番号が必要になるのは、保険申請用紙にご記入いただくときのみです。
Q: アメリカに来てしばらく経つのですが 日本での健康保険は無く、アメリカでも会社などに属さないため歯の保険がありません。 このような場合、日本歯科グループでは、歯科保険の紹介などは行っていますでしょうか?(O.T.さん)
A: 残念ながら日本歯科グループでは、歯科保険の紹介は行っておりません。 一般的に、歯科医院は保険会社とは何の関係もないため、保険の紹介をするということはないと思います。
Q: アメリカで歯科保険に加入するにはどんな方法がありますか。
A: アメリカで歯科保険に加入するには2つの方法があります。
第一に、歯科保険に加入している団体(会社、学校、クラブなど)に属する方法。
第二に、個人で歯科保険に加入する方法。ただし、こちらはとても稀な方法です。この場合、歯科保険会社、健康保険会社などに連絡を取り、個人で歯科保険に加入する場合にはどうすればいいのかをおたずね下さい。歯科保険に加入する前に、生命保険と健康保険に加入するよういわれるかもしれません。
基本的に、アメリカでは個人で歯科保険のみに加入するということは、とても稀なことであり、保険価格も高額になるということを念頭において下さい。
Q: こんにちは。 NJ州に留学して1年半ほどになるものです。ここ数年歯医者に行かず虫歯を放置していたので、最近痛むようになり、ようやく歯医者さんに見てもらおうという気になりましたが、国民健康保険は支払いを停止しており、保険を持っていません。こちらで歯科保険に入る方が治療費は安くなるでしょうか?あるいは国民健康保険の支払いを再開してカバーしてもらった方がいいでしょうか?(T.N.さん)。
A: 日本でもアメリカでも健康保険には加入なされていないということですので、国民健康保険に加入するという案はたいへん素晴らしいことだと思われます。しかし、今回の歯科治療のためだけに保険加入をお考えの場合には、まず、TNさんのこれからの留学計画と照らし合わせてお考えになられるのがよろしいかと存じます。 もし、留学終了間近、もしくは夏休みなどの長期休暇中に日本へ帰る予定があるのであれば、国民健康保険(国保)へ加入し、アメリカの歯科医院で応急処置だけ受け、残りの治療は日本で行うという方法があります。
当分の間日本へ帰国する予定がない場合には、アメリカで治療せざるを得ないのですが、 その場合、歯科保険がなくても治療費をおさえる方法があります。歯科大学付属の歯科医院で診てもらう方法です。 一般的に、普通の歯科医院へいくよりも治療費は安くなりますし、歯科大学の教授が、生徒達に歯科治療を見学させる目的で行われているため、治療費が安いからといって粗悪な治療をされることはないそうです。歯科医師免許を持っていない歯科大学生が患者さんの治療をするというようなことはありませんのでご安心下さい。ただ、自分が治療してもらっているところを、歯科大の学生達に見られるといった不快感があるかもしれません。
アメリカでは、個人で歯科保険に加入するという事はとても稀なことであり、保険の掛け金も高額です。 その高額な掛け金をかけてまでも歯科保険を手に入れなくてはならないほど高額な歯科治療が必要な 場合を除いては、個人で歯科保険に加入するのは得策でないと思われます。 一度、歯科医院でチェックアップ(全歯レントゲン撮影、歯科検診、歯石除去がセットになったもので、アメリカでは半年に1回受けると良いとされています)をなさり、TNさんの歯科治療費がいくらかかるのか見積書を出してもらってみてはいかがでしょうか。
Q: 旅行中の1月7日にNYのミッドタウン・オフィスにて歯科治療を受け、日本の保険請求についての説明をしていただきました。保険事務所より申請書類をいただいてきたのですが、申請書の他に、診療内容明細書等があり、担当医師の署名が必要な欄もあるため、自分で全てを記入することは出来ません。NYのミッドタウン・オフィスに書類一式を送付すれば記入して頂けるのでしょうか?また、診療内容明細書は、NYより頂いたスーパービルがあれば記入する必要はないのでしょうか?教えてください(T.K.さん)。
A: 保険事務所よりお取り寄せになられました保険申請書類すべてを、何もご記入にならないまま、日本歯科グループ・ミッドタウンオフィスまで送付して下さい。申請書類が届き次第、こちらで必要事項を記入し、Tさんの自宅へお送りさせていただきます。そのあとTさんご自身で記入して頂く部分(よく分からない場合には、そのようにお申し出なさってください。ミッドタウンの担当者が、うすくマークをつけておきます)にご記入いただき、当グループ発行の治療明細書(スーパービル)と共に、組合(保険事務所)に送付するだけです。
≪アメリカの民間保険について≫
アメリカでは、日本のような保険制度がなく、個人が会社や学校を通じて民間保険に加入する場合がほとんどです。従って、加入するプランによって、治療還付金の対象となる治療内容や還付金額などは様々です。
全てのプランについて共通して注意しておきたい点は、
@ Deductible … 年間自己負担額があること。
A Yearly Maximum … 年間上限額があること。
(各プランによって、@、Aの金額は異なります)
アメリカでは予防の思想が根付いており、多くのプランが、1年に2回のチェックアップ(定期検診)は、約100%カバーしてくれます。
ご質問・お問い合わせは、各診療所・受付まで、お電話にてどうぞ。